リニューアルご提案用のデモサイトです(2026年10月作成)。文章・写真の一部は仮のものです。提案書を見る

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企業・個人事業主の皆さまへ

経営に役立つ
数字をつくります

決算前には必ずお会いして、
税金の見通しと節税を一緒に考えます。
報告のための会計を、経営のための会計へ。

※写真はイメージです
01

「現預金」と「利益」と「会計」

日々の経営でいちばん大切なのは、現預金です。しかし、銀行や税務署に出すのは「利益」を報告するための書類です。近いようで違うこの関係を、経営者の方にわかりやすくお話しします。

法人・個人にかかわらず、決算前には必ず一度お会いします。節税は決算前に行うもの。どんな決算にするかをじっくり話し合いながら、決算書をつくります。

月に一度の面談税務調査の立ち会い経営計画づくり補助金・助成金の申請
02

クラウド会計と、
kintoneで仕組みづくり

クラウド会計による自動仕訳は、これからさらに進んでいきます。freeeの運用は、最初の設定がきわめて大切です。私たちは堺市北区で唯一のfreee認定アドバイザーとして、初期設定からご支援します。

サイボウズ社のkintoneにも早くから取り組み、顧客名簿や請求書、工事台帳などをつくってきました。kintoneを使いながら、しっかりした内部統制を整えます。

※「堺市北区で唯一」は現在の事務所サイトの記載です。掲載時に最新の状況を確認します。

03

相続・贈与・信託

相続税は、亡くなられた方の財産を相続や遺贈、相続時精算課税による贈与で取得したときに、その財産の価額をもとに課される税金です。相続財産の合計が基礎控除額を超える場合に、申告が必要になります。

まずは国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で判定してからご相談いただくと、スムーズです。障害のあるお子さまのための家族信託(福祉型信託)のご相談にも対応します。

相続税の申告要否判定コーナー(国税庁)
04 不動産の譲渡

土地や建物を売ったときの税金

不動産の譲渡所得は、次の式で計算します。取得費や譲渡費用に何を含められるかで、税額が大きく変わります。

収入金額−(取得費 + 譲渡費用)−特別控除額=課税譲渡所得金額
  • 5,000万円

    収用等による譲渡

    収用等により土地建物を譲渡した場合の特別控除。

  • 3,000万円

    マイホームの譲渡

    居住用の財産を譲渡した場合の特別控除。

  • 100万円

    低未利用土地等の譲渡

    一定の要件を満たす低未利用土地等の特別控除。

※特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます。現在の事務所サイトの記載をもとにしています。

05

M&A・
財務デューデリジェンス

M&A支援機関として、公認会計士による財務デューデリジェンスを提供します。事業承継の資料集めから、買収前の調査までご相談ください。

合併・事業承継・財務DDについて

まずは、
わかりづらい
ところを
教えてください。

  • 加算を取りこぼしていないか
  • 決算書の作り方が合っているか
  • 監査人を見直したい
  • 報酬改定の影響を知りたい
  • 研修の講師を探している

どんなに小さなことでも構いません。社会福祉法人・障害福祉・介護事業の会計と報酬のことなら、まずはお気軽にご相談ください。